指導講習・適性診断
安全指導業務実施機関への参入におけるお知らせとご挨拶
この度、弊所は安全指導業務「適正診断・運行管理に関する講習」における実施機関として国土交通大臣より認定を受けましたので、ご挨拶を申し上げます。 皆様にご満足いただけるようなサービスのゆきとどいた診断・講習に努めたいと存じます。なにとぞご指導・ご鞭撻と倍旧のお引き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。
指導講習
指導講習はバス、ハイヤー、タクシー、トラックなど運送事業で使用する自動車の運行の安全の確保に関する業務を行う、運行管理者等を対象に「運行管理の実務や関係法令、安全の確保に必要な管理手法など」の講習を行い、自動車事故の帽子に万全を期そうとするものです。適正診断同様、国土交通大臣より認定を受け実施します。 これから、運行管理車及び補助者になろうとする方は基礎講習を、運送事業者において選任されている運行管理車に対しては、定期的に一般講習を受講することが法令により義務付けられています。 指導講習には、以下の基礎講習、一般講習、特別講習があります。
【基礎講習】
運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する基礎的な知識の習得を目的とする講習
【一般講習】
運行管理を行うために必要な法令、業務等に関する最新の知識の習得を目的とする講習
【特別講習】
自動車事故又は輸送の安全に係る法令違反の再発防止を目的とする講習
ご注意
京都府トラック協会に加盟されている事業所様におかれましては、補助金制度が活用できますので、料金のお振込は不要です。詳しくはお問い合わせください。
◇ 令和6年度の講習実施予定 ◇
11月10日(日) 貨物一般講習
※現在、旅客の講習は実施しておりません。
※基礎講習は実施しない場合があります。
適性診断
※現在、都合により適性診断は実施しておりません。
適正診断は、バス、ハイヤー、タクシー、トラックなどの運送事業で使用する自動車の運行の実務にあたる運転者に対して、各個人の持っている運転に係る諸特性(長所、短所(癖等))をこの診断により見出し、運転におけるそれぞれのクセに応じたアドバイスを提供することで安全運転に努めていただくためのものです。 特定の運転者(初任運転者・高齢運転者及び事故惹起運転者)に対して国土交通省令により義務付けられた4種類(初任診断・適齢診断・特定診断Ⅰ・特定診断Ⅱ)の適正診断について、国土交通大臣より認定を受け実施するものであります。 貨物自動車運送事業安全規則第10条、旅客自動車運送事業運輸規則第38条により、下記の対象者には、適正診断の受講を義務付けられています。
●新に雇い入れた運転者(初任診断)
●65歳以上の運転者(適齢診断)
●事故惹起運転者(特性診断Ⅰ)